温泉はいらずに帰ってきました(泣)
秋保温泉「岩沼屋」 |
基調講演「漁業権を学ぶ」(北海学園大、濱田武士教授)
資料に基づいて漁業権の概要を説明した。
・宮城県は統計上で後継者確保が日本一になった。
・海と資源と漁業(公有水面、無主物):自由だけど放置しておくと紛争が絶えず、先達の知恵、安心して漁をするために設定。
・漁業法:漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させあわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
・日本の漁業制度:法律、漁業調整規則など県域・広域の公的規制、漁業権行使規則(公的に定めた自主規制)、民間協定(自主規制):統治、自治
・漁業の制度区分:漁業権漁業(漁村の経済を考えたもの)、許可漁業(本来なら規制)、届出漁業、自由漁業:知事管理と大臣管理:漁業権は浜で漁業を営む人たちのための権利である(漁業権は漁村の経済を考えた漁場利用を前提)。
・漁業権の法的な特性:漁業権者が持つ排他的独占できる水域の区画(漁場)を持つ:縄張り設定。(その地域に与えられたものだが、期間がある)。
・漁業権の種類:①組合管理漁業権(複数の人たちで漁場を利用する): 同漁業権、特定区画漁業権、②経営者免許漁業権(特殊な技術とお金が必要、漁場を囲い利用する):区画漁業権。定置漁業権
・漁場利用:漁場には他の漁業が輻輳する。
・漁業権は漁民を守るための入会権:漁業権は入会集団に与えられる権利(先住民を守るための権利)
・入会集団=漁協:入会集団を法律で組織化する必要がある(水産業協同組合法)→漁業協同組合(地区漁協)
・入会漁場は入会集団の「総有」
・集団の「共有」と「合有」と「総有」
・総有の財産:現在の集団ではなく、その子孫の財産でもある。また、子孫でなくてもその集団の一員になればその財産を利用できる。:漁業権は誰かに独占されているのではなく。地域に溶け込めるかどうかを問うている。
・漁業権をめぐる行政庁と漁協の関係
・漁場計画と漁業権免許の手続き
・組合管理漁業権のイメージ
・特定区画漁業権:直接免許ではなく、漁協が管理:集落で守ってきた漁場養殖開発に関わってきた漁協
・特定区画漁業権の優先順位:①漁協、②地元漁民7割以上を含む法人(漁協、漁業生産組合、漁民会社)、③7人以上で構成される法人、④第1位、第2位以外の漁業者または漁業従事者。⑤その他
・経営者免許漁業権者の適格性
・優先順位が意味するもの:域外よりも域内(漁村に利益がたまる)、個人よりも集団(漁村に広く利益がたまる)、未経験よりも経験者(利益を確保できる):漁村経済のための仕組みになっている。
・漁業権の管理者と漁民
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